【相談内容】40代、女性
夫が若くして亡くなりましたが、相続人が私、私と夫の子(10歳)、夫と前妻の子の3人です。遺産として預貯金が残されていますので、遺産分割協議をしていきたいと考えていますが、どのように手続きを進めていけばよいでしょうか。
【対応方法】
まず、お子様が未成年者(18歳未満)であることから、お子様の親権者であるご相談者様が法定代理人になりことが原則です。ただし、遺産分割協議を行うにあたり、ご相談者様とお子様が相続人であることから、ご相談者様とお子様が利益相反の関係になります。そのため、遺産分割協議を行うにあたっては、ご相談者様がお子様の代理人となることはできません。
そこで、お子様に特別代理人を立てて、ご相談者様、お子様の特別代理人、前妻のお子様の3名で遺産分割協議を行うことになります。特別代理人としましては、成人の親族(例えば、ご相談者様の御兄弟など)がなることが一般的です。
【弁護士から一言】
特別代理人の選任手続きは家庭裁判所を利用して行います。そのため、遺産分割協議と特別代理人の選任手続きを併せてご依頼されることが多く見受けられます。
熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。