【相談内容】50代、男性
父親がなくなり、相続人は私と妹です。父親は、平成25年に実家の不動産を妹に相続させる旨の遺言書を残していました。
しかし、父親と妹との折り合いが悪くなり、令和3年にすべての財産を私に相続させる旨の遺言書を作成しています。
2つの遺言書が残されている場合に、どの内容の遺言書が有効になるのでしょうか。
【対応方法】
遺言書が複数残されている場合には、日付が新しいものが有効になります。なお、日付が記載されていない遺言書は、無効になります。
御相談内容から、2通目の新しい遺言書が有効になります。そのため、実家の不動産を含めすべての遺産がご相談者様のものとなります。ただし、妹がご相談者様に対して遺留分侵害額を請求する可能性がありますので、注意が必要です。
【弁護士から一言】
遺言書作成した後に、親族間の感情の変化から、遺言書を作り直すことがあります。そのような場合には、新しい遺言書が有効になりますが、新しい遺言書が偽造されたのではないかなど争いになることも多々あります。そのため、遺言書に関わるトラブルを防止するために、公正証書遺言書を作成することをお勧めしています。
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