弁護士コラム

◇遺言書と抵触する内容の処分行為があった場合に、遺言書の内容が実現されるのかとのご相談

2022.09.09

【相談内容】60代、男性

父親がなくなり、相続人は私と兄の2人です。父親は、生前に実家を兄に譲るために遺言書を残していました。しかし、その後、父親と兄が仲たがいをしてしまい、父親は実家を私に生前贈与しています。

このような場合に、遺言書通りに兄に実家が相続されるものなのでしょうか。

【対応方法】

遺言書の内容とその後の被相続人の処分行為が抵触することがあります。そのような場合には、遺言書が撤回されたとみなされますので、その後の処分行為が有効になります。

本件では、遺言書作成後に、実家が相談者様に贈与されています。したがいまして、遺言書が撤回されたとみなされますので、実家は相談者様の所有となります。

【弁護士から一言】

遺言書の作成後に、被相続人と推定相続人との関係が悪化し、遺言書の修正や遺言書と抵触する行為がなされることがあります。このような場合には、遺言書作成後の行為が優先されることになります。

ただし、遺産を取得できなかった相続人には遺留分侵害額請求権が発生し紛争になることも多々ありますので、そのような場合には弁護士に御相談ください。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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