【相談内容】40代、女性
子供が二人おりますが、夫が下の子を連れて家を出ていきました。そのため、子の引渡しの審判を申し立てて裁判所で認められました。しかし、夫は子供を引き渡そうとしません。どのように引き渡しを求めればいいのでしょうか。
【対応方法】
裁判所から子の引渡しの審判を得たにもかかわらず、相手方が子を引き渡さないことがあります。その場合には、裁判所の執行官とともに子の引渡しを強制的に実現する方法があります。この方法を直接強制と呼びます。
ご相談者様の場合には、子の引渡しの審判を受けているにもかかわらず、相手方が引き渡さない場合にあたりますので、直接強制の方法によって引き渡しを求めることが考えられます。そのため、裁判所に直接強制の申立てを行い、執行官とともにお子様を連れに行く方法が合理的です。
【弁護士から一言】
直接強制の申立ては、裁判所を利用することになりますので、弁護士に委任することを検討ください。
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