弁護士コラム

◇遺産の使い込みの対処法

2024.06.24

熊本県熊本市の高石法律事務所の本ブログでは、様々な法律問題を取り上げて実践的なソリューションのヒントを提供して参ります。誰もが直面する可能性のある法律の疑問や困惑に対して、明確で理解しやすい解説を心がけています。

高石法律事務所は、皆様の法律上のお悩みや不安を解消するための信頼できる情報源でありたいと考えています。このブログを通して、皆様がより安心して日々を過ごせるような、有益な法律情報を提供して参ります。

今回は“遺産の使い込みの対処法”についてお話しします。

 

遺産の使い込みとは

遺産の使い込みとは、相続人の一人が、正当な理由なく被相続人の財産を持ち出し、自分のために使ってしまうことを指します。預貯金の無断引き出しや、資産の無断売却、生命保険の無断解約、不動産収入の横領などが代表的な事例です。

一方で、被相続人のために使った場合や、贈与だと主張する場合、タンス預金を移した場合などは、使い込みと認められにくいケースもあります。

 

使い込まれた遺産を取り戻すための条件

使い込まれた遺産を取り戻すためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。

  1. 1. 使い込みを証明する証拠を揃えている
  2. 2. 時効(使い込みから10年、発覚から5年)の期限内である
  3. 3. 使い込んだ相手に返還するだけの資産がある

 

特に証拠集めは重要で、自分で集める方法、弁護士に依頼する方法、裁判所に職権調査嘱託を申し立てる方法(訴訟中)などがあります。

 

使い込まれた遺産を取り戻す手順

使い込まれた遺産を取り戻すための手順は、以下の通りです。

  1. 1. まずは当事者同士で話し合い、使い込みの事実を認めさせる
  2. 2. 話し合いがまとまらない場合、弁護士に依頼する
  3. 3. 相続開始後の使い込みの場合、遺産分割調停を起こす
  4. 4. 生前の使い込みの場合、不当利得返還請求をする

 

特に弁護士への依頼は、証拠収集のアドバイスや法的根拠に基づく説得、感情的にならない冷静な対応などのメリットがあります。

 

遺産の使い込み問題に直面したら

遺産の使い込み問題に直面した際は、一人で抱え込まず、早めに専門家に相談することをおすすめします。使い込みの事実を認めさせるには、適切な証拠収集と法的手続きが不可欠だからです。

当事務所では、相続問題に精通した弁護士が、皆様の状況に合わせたアドバイスを提供しております。使い込みの疑いがある場合はもちろん、相続に関するあらゆるお悩みについて、ぜひお気軽にご相談ください。

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