弁護士コラム

◇相続分の譲渡とは|発生する税金や知っておきたいメリット・デメリット

2024.09.06

熊本県熊本市の高石法律事務所の本ブログでは、様々な法律問題を取り上げて実践的なソリューションのヒントを提供して参ります。誰もが直面する可能性のある法律の疑問や困惑に対して、明確で理解しやすい解説を心がけています。

高石法律事務所は、皆様の法律上のお悩みや不安を解消するための信頼できる情報源でありたいと考えています。このブログを通して、皆様がより安心して日々を過ごせるような、有益な法律情報を提供して参ります。

今回は“相続分の譲渡とは?発生する税金やメリット・デメリット”についてお話しします。

 

相続分の譲渡とは

相続分の譲渡の定義

相続分の譲渡とは、相続人が自分の相続分を他の相続人や第三者に譲り渡すことを指します。これにより、譲渡した相続人は遺産分割協議から離脱することができます。

 

相続分の譲渡の特徴

・相続開始後から遺産分割成立までの間に行うことができます

・全部譲渡だけでなく、一部譲渡も可能です

・相続人以外の第三者への譲渡も可能ですが、他の相続人に取戻権があります

 

相続分の譲渡と相続放棄の違い

手続きの違い

・相続分の譲渡:裁判所での手続きは不要

・相続放棄:家庭裁判所での手続きが必要

 

期間制限の違い

・相続分の譲渡:遺産分割成立まで可能

・相続放棄:相続開始を知ってから3ヶ月以内

 

債務の扱いの違い

・相続分の譲渡:債務も譲渡されますが、債権者との関係では依然として責任を負う可能性があります

・相続放棄:相続債務から完全に免れることができます

 

相続分の譲渡に伴う税金

相続人間での譲渡

・無償譲渡:原則として贈与税はかかりません

・有償譲渡:譲渡人に相続税、譲受人に相続税(支払った対価を控除)が発生します

 

第三者への譲渡

・無償譲渡:譲渡人に相続税、譲受人に贈与税が発生します

・有償譲渡:譲渡人に相続税と譲渡所得税、譲受人に場合により贈与税が発生する可能性があります

 

相続分の譲渡のメリットとデメリット

メリット

・遺産分割協議から早期に離脱できます

・特定の人に相続分を譲ることができます

・有償譲渡の場合、即時に現金化できます

 

デメリット

・相続税や相続債務はなくなりません

・譲受人の債務返済が滞った場合、譲渡人にリスクが及ぶ可能性があります

 

相続分の譲渡の手続き

書面の作成

口頭での譲渡も可能ですが、後日の紛争を避けるため、相続分譲渡証明書などの書面を作成することが推奨されます。

 

他の相続人への通知

特に第三者への譲渡の場合、他の相続人の取戻権行使期間を明確にするため、譲渡の事実を通知することが望ましいです。

 

専門家に相談

相続分の譲渡は、相続人の権利や税金に大きく影響する重要な決断です。ご自身の状況に最適な選択をするためにも、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

高石法律事務所では、相続に関する様々なご相談に対応しております。相続分の譲渡をお考えの方や、相続に関して不安や疑問をお持ちの方は、お気軽にご相談ください。私たちが皆様の相続問題解決のお手伝いをさせていただきます。

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