弁護士コラム

70 清算割合

2017.01.17

財産分与の清算割合は、共有財産を形成し維持するにあたり、寄与度がどれほどであったかという観点から決定されるべきものです。以前は、専業主婦の方の寄与度が低く見積もられており、専業主婦の寄与度は4割程度などと半分以下に評価されることが多くありました。しかし、現状の家庭裁判所での運用は、家事労働の評価が高くなり、原則として専業主婦の寄与度が5割と評価されています。したがって、現状では、財産分与の清算割合は、専業主婦か、労働者かを問わず、原則として平等であるという考え方がとられています。

もっとも、夫が医師であり病院を経営している場合や、プロスポーツ選手である場合など財産形成の原因が分与義務者の特殊な能力(資格など)や努力である場合には、分与権利者の貢献度が少ないと判断され、5割よりも低い清算割合となる場合もあります。

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