弁護士コラム

84 婚姻関係破綻後の慰謝料請求

2017.01.18

不貞の慰謝料は、平穏な婚姻関係を破綻に至らせたことに対する精神的苦痛を填補するためのものです。したがって、不貞時にすでに婚姻関係が破綻していた場合は、不貞行為と婚姻関係の破綻との間に因果関係が認められないため、不貞の慰謝料請求権が発生しないことになります。

婚姻関係が破綻していたか否かについては、別居していたか否かが一つの重要な判断基準になります。別居自体はしていないものの、いわゆる家庭内別居の状態である場合には、家庭内別居の状態であると立証することは通常困難であるため、慰謝料の支払い義務が認められるのが通常です。

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