婚姻費用

89 婚姻費用の支払いの始期及び終期

2017.01.18

婚姻費用の支払いの始期は、別居後等婚姻費用が必要な時からとする裁判例もありますが、婚姻費用分担の請求をしたとき又は調停を申し立てた時からとするものが通例です。

したがって、別居後、相手方が婚姻費用を任意に支払わない場合には、なるべく早く請求をかけるか家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。なお、調停を申し立ててから、婚姻費用の金額が決定するまでの期間の未払い分の婚姻費用は婚姻費用の調停において請求することが可能です。

また、婚姻費用の支払い終期については、離婚または別居解消時とするものが通例です。なお、当事者間に未成年者の子がいる場合には、離婚後は、婚姻費用ではなく、養育費を支払う必要があります。

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