婚姻費用

90 有責配偶者からの婚姻費用の請求

2017.01.18

不貞するなどして婚姻関係が破綻し別居する原因を作った者(「有責配偶者」といいます。)から、配偶者に対して婚姻費用を請求することもありますが、子の生活費以外のものについては請求を認めないとする裁判例があります。すなわち、一方的に別居の原因を作出した有責配偶者から自己の婚姻費用を請求することは信義に反するものとして認められないとの理由により、有責配偶者からの婚姻費用請求は通常の婚姻費用の金額よりも減額されることになります。

もっとも、実務上は、不貞などの有責性の立証には時間がかかることから、有責配偶者であることが証拠上明らかな場合を除き、原則として有責性は考慮せずに婚姻費用を決定することが多く見受けられます。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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