婚姻費用

91 婚姻費用の請求手続

2017.01.18

婚姻費用の請求は、まずは交渉から始まり、交渉がまとまらない場合に調停に移行するケースが多く見受けられます。調停でも話がまとまらない場合は、審判によって裁判所が婚姻費用の金額を決定することになります。

なお、婚姻費用の支払い始期は調停申立て時とされることが通例ですので、配偶者が婚姻費用の支払いを拒絶することが想定される場合は速やかに調停を申し立てることが必要です。

別居時から離婚調停を申し立てるまでの期間の未払い生活費については、婚姻費用の調停等で認められることは困難であり、財産分与の算定において若干考慮されうる程度に留まります。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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