婚姻費用

92 履行確保の方法

2017.01.18

婚姻費用を合意または調停・審判で定めたとしても、配偶者が現実に支払わなければ絵に描いた餅になる恐れがあります。そこで、婚姻費用の履行確保のために、履行勧告、履行命令、強制執行といった手続きが用意されています。

もっとも、最終的に強制執行の手続に移行したとしても、相手方が職場を退職してしまった場合や(この場合には、相手方から婚姻費用の減額の申立がなされる可能性もあります。)、めぼしい財産が無い場合には、婚姻費用を回収することが事実上不可能になってしまいます。そのため、婚姻費用の調停などを申し立てる際には、相手方の資力なども検討する必要があります。

以下では、各履行確保の方法についてご説明いたします。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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