婚姻費用

93 履行勧告

2017.01.18

履行勧告とは、権利者の申出により、裁判所が義務の履行状況を調査し、義務者に義務の履行を勧告する制度を指します。ただし、履行勧告は、あくまで義務者に対して勧告するだけであり、事実上の心理的効果しかありませんので、履行確保の方法としては弱いものになります。

もっとも、履行勧告の申し立ては、調停や審判を行った家庭裁判所に対し、電話などで履行勧告をしてほしい旨伝えれば足り、他の履行確保の手続きに比べ、申立手続きが容易であることに加え、相手方が支払いに応じてくれる可能性もあるため、相手方が支払わない場合には、とりあえず履行勧告の申立を行うことも選択肢として考えられます。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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