婚姻費用

94 履行命令及び強制執行

2017.01.18

履行命令とは、権利者の申立てにより、裁判所が義務者に対して義務の履行を命令する制度を指します。履行命令が出されたにも関わらず、正当な理由がないのに履行命令に従わない義務者は、10万円以下の過料に処せられます。

もっとも、上記過料は権利者に対し支払われるものでないため、婚姻費用のような金銭的な請求の際の履行確保手段としては適切ではないと考えられます。

したがって、履行命令をしてもなお、相手方が支払わない場合には、強制執行手続に移行することが通常です。

強制執行では、相手方の職場などを把握している場合には、給与債権を差し押さえることができることに加え、過去の未払い分だけでなく、離婚若しくは別居が解消するまでの将来の分についても差押が可能です。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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