婚姻費用

95 婚姻費用分担額の変更

2017.01.18

婚姻費用分担額を定めた後に退職したことや病気で入院した時など、両者の状況が変化した場合には、婚姻費用分担額を維持することが不相当になる時があります。このような場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担変更の調停を申し立てる必要があります。

もっとも、些細な事情の変更であっても婚姻費用の減額が認められるというわけではなく、事情の変更により、従前の婚姻費用の金額の支払いを維持することが公平に反するような場合に限られます。

なお、婚姻費用分担額を決定した後に事情が変更したにも関わらず婚姻費用分担変更の調停を申し立てなかった場合は、従前の婚姻費用の金額が維持されると考えられていますので、注意が必要です。

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