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96 相手方に婚姻費用を支払いたくないのですが可能ですか?

2017.01.18

婚姻費用とは、夫婦の扶助義務によって支払うべき生活費のことを指します。したがって、相手が家を出て行ったとしても、夫婦である以上は婚姻費用を支払う義務があると言えます。また、勝手に家を出て行ったとしても、不貞などの有責性がない場合には、婚姻費用の支払い義務が消滅することはありません。

これに対しては、心理的に婚姻費用を支払いたくないというご相談をよく受けます。しかし、離婚を早く成立させることによって婚姻費用の支払い義務を消滅させるしか方法がないのが現実です。また、離婚の交渉が長期化することにより、義務者は長期間にわたり婚姻費用の支払いを継続しなければならなくなることから、婚姻費用の支払義務を消滅させるためにも、離婚に関する条件について、一定程度譲歩することも検討する必要があります。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

 

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