弁護士コラム

107 離婚後の医療保険

2017.01.18

専業主婦の場合、夫である配偶者が健康保険に加入しておりその扶養者となっていた者は、離婚することによって扶養者としての資格を喪失します。そのため、自らが勤務している場合は勤務先の健康保険に加入し、無職またはアルバイトで健康保険に加入できない場合は国民健康保険に加入する必要があります。

他方、夫が個人事業主等で国民健康保険に加入していた場合には、専業主婦であっても、婚姻時は、夫を世帯主とする国民健康保険に加入していることになります。したがって、夫と離婚し、就職などが困難な場合には、新たにご自身を世帯主とする国民健康保険に加入する必要があります。

また、子どもの医療保険については、離婚によって当然に扶養者としての資格を喪失することはないため、新たに国民健康保険に加入する場合には、夫であった方の職場が作成する資格喪失証明書が必要になります。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

096-356-7000

お問い
合わせ