弁護士コラム

109 児童扶養手当

2017.01.18

児童扶養手当とは、母子家庭や父子家庭の生活の安定と自立を促進するために設けられた制度であり、主に離婚後の単身家庭に対して、子が18歳になった年度の年度末までの間、支給される手当のことをいいます。

児童扶養手当の金額については、高校卒業時期までの子どもの数により決定します。なお、児童扶養手当は経済状況が厳しい単身家庭に支給されるものですので、一定の所得制限がかけられています。また、支給開始(子どもが3歳未満のときは3歳になった翌月から)から5年経った時点で就職も求職活動もしていない場合には、支給額の半額がカットされてしまうため注意が必要です。

また、子どもに一定の障害がある場合には特別児童扶養手当も支給されることになります。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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