弁護士コラム

112 内縁(総論)

2017.01.18

内縁とは、男女が婚姻の意思をもって共同生活を営み、社会的には夫婦と認められる実体を有しているが、婚姻届を提出していないために法律上の夫婦ではない関係を指します。内縁関係は、夫婦別姓を作出するためなどになされることがあります。

上記の通り、内縁とは社会的に夫婦と認められる実態があることから、婚姻届けをした夫婦に準じる関係に関係が認められるとして、婚姻している夫婦と同様の法律関係に服する場合があります。

したがって、内縁の解消の場面では、法律婚における離婚と同様に、慰謝料を請求できるかが問題になるケースがあります。

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