離婚調停は何回くらいで終わりますか、とのご相談をよく受けます。
離婚調停は、そもそも離婚するか否か争いがある場合や親権者をめぐって争いがある場合、養育費の金額の調整が必要な場合など、争点が様々にあります。そして、争点の数や争点が子をめぐるものか財産をめぐるものかなどによって、調停成立までの道のりが決まってくることになります。一般的には、争点の数が多く争点が子をめぐるものであるときには、長期化しやすいと言えます。
もっとも、争点の数にかかわらず、当事者双方の主張が真っ向から対立し、調停における協議による解決が一切見込めない場合には、これ以上話合いを行っても解決が見込めないとして、比較的短い期間で、調停が不成立という形で終了する場合もあります。調停が不成立になった場合には、協議を継続することや、再度調停を申し立てることも可能ですが、訴訟手続きに移行するのが通常です。
熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。