離婚調停のメリットは、調停委員という中立の第三者を交えて話ができるので感情を排除した話し合いになりやすいことが挙げられます。また,離婚調停で決めた養育費や慰謝料の支払いに関する条件については、公正証書や裁判での判決と同じように、仮に将来において相手方からの支払いが滞った場合であっても、相手方の給与や預貯金をすぐさま差し押さえることができるという点も調停離婚のメリットであるといえます。
反対に離婚調停のデメリットとしては、月1回程度平日に裁判所に行く必要があること、調停委員が間に入っているとしても法的に正しい方向で話が進むとは限らないことなどが挙げられます。
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