弁護士コラム

13 調停前置主義

2017.01.17

離婚の手続きをするにあたっては、いきなり離婚訴訟を提起するのではなくまずは離婚調停の中で話合いをしなければならず、調停においても話し合いがまとまらない場合に初めて離婚訴訟を提起することができます。

このように、裁判の前に調停をしなくてはならない制度を調停前置主義と呼びます。このような決まりになっているのは、離婚が家庭内の問題であるということや、離婚後も親子関係などの人間関係は続いてくことから、裁判で争うのではなく、できるだけ話合いにて解決するのが望ましいと考えられているからです。そのため、離婚訴訟は、離婚調停によって解決できない場合に限って提起されることになります。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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