弁護士コラム

15 住所秘匿

2017.01.17

離婚調停の申立書には、原則として住所を記載する必要があります。

ただし、DVなどのため相手方に対して住所を知られたくない場合に、申立書に現住所を記載してしまうと、相手方に現住所が把握されてしまうことになるので注意が必要です。

このように、相手方に現住所を秘匿する必要がある場合は、申立書に現在居住していない住民票の住所や相手方と同居していた時の住所を記載したうえで、別途書類の送付先についての届出をしなければなりません。

もっとも、調停を申し立てる際に、弁護士が代理人として就いている場合には、書類の送付先を弁護士事務所の住所として裁判所に届け出ることが可能です。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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