弁護士コラム

◆面会交流調停において月1回程度面会する旨合意したが、再度面会交流調停を提起し面会交流の実施が禁止された事例

2017.09.22

【ご依頼内容】(40代、女性)
 昨年離婚し、前夫と子の面会交流を月1回実施する旨の調停が成立しました。しかし、前夫が面会交流中に子に対して手を挙げたことから、子が面会交流することを嫌がっています。一度調停で面会交流することが認められていますが、面会交流を禁止することはできますか。
【解決内容】
 面会交流調停において、面会交流の条件が定められた場合は、原則として調停条項を守らなければなりません。そのため、面会交流の条項を定める際は、子の福祉を考慮して、無理のない範囲内のものをまとめることが必要です。ただし、事情が変更された場合には、面会交流の条項を変更することが可能になります。
 本件においては、当初面会交流がうまくいくと思われたものの、前夫が子に対して手を挙げたという事情から、面会交流を実施することが困難になったものです。ただし、面会交流調停において面会交流を月1回認める旨の条項が定められていましたので、調停条項を再度定め直すことが必要になりました。そのため、再度面会交流の条件を変更するための調停を提起し、当面は面会交流を禁止する旨の調停条項をまとめました

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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