【ご依頼内容】(20代、女性)
夫からDVを受けており、子を連れて別居するに至りました。ところが、夫が子が通う幼稚園までやってきて、幼稚園から子を連れ去るに至りました。子の引渡しを求めたいのですが、子の引渡しを受けることはできるのでしょうか。
【解決内容】
子の奪い合いの事案においては、子の引渡しの審判を家庭裁判所に申し立てることができます。子の引渡しが認められるか否かは、これまでの監護の状況や監護に対する意欲など、諸般の事情を考慮に入れて子の福祉に適うか否かによって決せられることになります。
本件においては、御依頼者様が従前から子の監護に関わっており、安定した監護状況から相手方に連れ去られてしまったというものでした。そのため、子の引渡しの審判を速やかに提起し、従前の監護状況や連れ去りの状況などから子の引渡しが認められ、無事子の引渡しを受けることができました。
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◆子を連れ去った夫から子の引渡しが認められた事例
2017.09.23