婚姻費用

◇養育費・婚姻費用とは

2018.02.16

養育費とは、離婚後において、父母間で分担する未成熟子(原則として20歳未満の子)の生活費のことを指します。また、婚姻費用とは、離婚前において、夫婦間で分担する家族の生活費のことを指します。
 この養育費・婚姻費用は、親族間において、自力で生活できない者を援助する義務(これを扶助義務といいます。)に基づいて発生します。
 夫婦生活が平穏で問題がない場合には、養育費・婚姻費用について問題が生じる場合はないと思われます。しかし、別居や離婚によって、家計が夫婦で分断された場合には、養育費・婚姻費用をいかに定めるのかということが問題になります。
当事務所は、福岡を本店とし、九州トップクラスの離婚取扱件数を誇る弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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