婚姻費用

◇養育費・婚姻費用の算定方法

2018.02.16

   養育費・婚姻費用は、扶助義務に基づいて発生するものですので、自分の生活レベルと同等の生活を相手にも維持するに足りるものである必要があります。したがって、養育費・婚姻費用を算定するにあたっては、父母両者の収入状況及び必要な生活費を算出したうえで、権利者から義務者に対して支払うべき金額を算定するという方法がとられています。
 ここで、個別的な事案において、個別具体的に必要な生活費を算出することは、様々な事情を考慮に入れなければなりませんので、時間がかかるという問題がありました。そのため、簡易迅速に養育費・婚姻費用を算出するために、平成15年に裁判官に研究によって「養育費・婚姻費用算定表」が公表されました。現在では、この「養育費・婚姻費用算定表」をもとに養育費・婚姻費用の算定がなされている状況です。
   当事務所は、福岡を本店とし、九州トップクラスの離婚取扱件数を誇る弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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