子の引渡し

131 ハーグ条約

2018.02.20

   ハーグ条約とは、正式名称を「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」といいますが、子が締結国に不法に連れ去られた場合に子の迅速な返還を実現するために作成された条約です。日本におきましては、平成26年4月1日にハーグ条約が発効され、ハーグ条約を実施するために同日に「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実地に関する法律」が施行されました。
 ハーグ条約の内容としましては、国境を越えて子の連れ去りがあった場合に、ハーグ条約の締結国の行政機関が、返還すべき事由がある場合に子を元の居住地に返還するというものです。ただし、子の返還を認めるべきではない返還拒否事由にあたる場合は、例外的に子の返還が認められない場合があります。
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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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