弁護士コラム

130 家事事件手続法

2018.02.19

 家事事件手続法とは、家事事件や家事審判の手続きを含んだ家事事件に関する法律であり、平成23年5月25日に公布され、平成25年1月1日から施行されています。
 家事事件手続法が施行されるまでの間は、家事審判法によって家事事件の手続きが進行されていました。しかし、家事審判法には、利用者の手続保障が十分ではないこと、子どもの意思が尊重されていないこと、利用者にとっての利便性が不十分であることなどの批判がなされていました。
 そこで、家事事件手続法は、家事審判法の不十分な点を補うため、原則として家事事件の申立書の写しが相手方に送達されなければならないこと、一定の事件について子の意思を把握し、子の意思を考慮しなければならないこと、遠方の利用者のために電話会議を利用できるようにすることなどが規定されています。
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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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