弁護士コラム

129 再婚禁止期間

2018.02.19

 再婚禁止期間とは、女性が再婚することを一定期間禁止することを指し、父性の重複を回避し父子関係をめぐる紛争を未然に防止する趣旨で民法上規定されています。この再婚禁止期間については、従前の規定によると、婚姻解消後6か月間再婚を禁止すると定められていました。しかし、再婚禁止期間が長期にすぎるとの批判があり、平成27年12月に最高裁判所の判決によって再婚禁止期間が100日間を超える部分については憲法上問題があると判断されました。
 そのため、平成28年6月に民法が改正され、再婚禁止期間が100日間に短縮されることになりました。また、女性が前婚を解消する時に子を懐胎していない場合には、父性の重複という事態が想定されませんので、再婚禁止規定の適用が除外されています。
 この民法改正については、再婚禁止期間を合理的な範囲に制限するという趣旨で積極的に評価されるべきものだと考えます。
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