弁護士コラム

◇ 弁護士会紹介制度について

2018.02.21

   弁護士会照会制度とは、依頼者から依頼を受けた弁護士が所属する弁護士会に対して、公務所または公私の団体に照会して必要な情報についても報告を求めることができる制度です。この弁護士会照会制度は、正当な理由に基づいて個人情報の開示を求めるものであり、被相続人の遺産を調査する方法として有効に利用されています。例えば、金融機関から過去の取引履歴を取得するためや保険会社に対して保険契約の加入状況を確認したりする場合に使用されます。
 ただし、弁護士会照会制度は、公務所や公私の団体に対して情報の開示を求めるものにすぎず、私法上の開示義務まで負わせるものではないため、開示を拒絶される場合があることに注意が必要になります。
   当事務所は、福岡を本店とし、九州トップクラスの相続取扱件数を誇る弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

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