弁護士コラム

◇ 婚姻(出産)・離婚と社会保障

2018.07.27

⑴ 総論
 婚姻(出産)や離婚をすることによって、様々な社会保障を受けることが可能になります。特に、子の福祉の観点から、子に関わる様々な社会保障が用意されていることが特徴です。
⑵ 児童手当
 児童手当とは、児童を養育・看護するものに支給される社会手当を指します。
 児童手当の支給対象は、①3歳未満の児童には1人につき月1万5000円、②3歳以上小学校修了前までの児童については1人につき月1万円(ただし、2人まで)、④3歳以上小学校修了前までの児童については1人につき月1万5000円(3人目以降)、④中学生の児童については1人につき月1万円とされています。
また、高所得者については、児童手当の支給が制限されていますが、現時点では児童1人につき月5000円が支給されるものとされています
⑶ 児童扶養手当
 児童扶養手当とは、離婚などによって母子家庭になり、低所得である家庭に支給される社会手当を指します。
 児童扶養手当の支給対象は、主に死別や離婚などに理由によって母子家庭・父子家庭になったもののうち、所得が一定の額に達しない家庭になります。また、児童扶養手当の金額は、各家庭の扶養状況や収入に応じて決定されます。
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