弁護士コラム

◇配偶者に財産を管理されている方からの離婚相談

2018.08.22

【相談内容】50代、男性
 妻と結婚して30年になりますが、結婚当初から妻と折り合いが悪く、子どもも成人していますので、妻と離婚したいと思っています。しかし、妻に家計を握られており、妻名義の財産がどこにいくらあるのかはっきりしません。妻も仕事をしており、お金をためていると思うのですが、妻の預貯金を分けてもらうことはできるのでしょうか。
【弁護士の回答】
 ご相談の内容としましては、所在不明の奥様名義の財産を財産分与の対象とできるかというものになります。原則としては、奥様名義の財産も他人の財産になりますので、容易に調査することはできません。ただし、奥様名義の財産のうち、預貯金の銀行名及び支店名が判明している場合には、裁判所からの調査をかけることによって明らかになる可能性があります。したがって、奥様と同居されている場合には、奥様名義の財産が少なくとも「どこの金融機関のどこの支店」に存在するか調査しておく必要があります。また、奥様はお仕事をされているということですから、少なくとも給与の振込先口座については、後程明らかになると思われます。なお、ゆうちょ銀行につきましては、全店一括で管理されていますので、支店名が不明であっても調査できる可能性があります。
当事務所は、福岡を本店とし、九州トップクラスの離婚取扱件数を誇る弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

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