弁護士コラム

◇配偶者から離婚を求められているが離婚したくないとのご相談

2018.08.27

【相談内容】30代、男性
 結婚して5年になりますが、妻とは喧嘩が絶えず離婚を求められています。しかし、まだ子供が5歳と幼く、子どものことを考えると離婚できないと考えています。そのため、離婚するとしても子供が成人してからがいいのではないかと考えています。妻から離婚を求められている以上、離婚に応じなければならないのでしょうか。
【弁護士の回答】
 夫婦の一方が離婚を拒んでいる場合に離婚するためには、離婚原因が必要になります。この離婚原因とは、相手方の不貞行為や長期間の別居などの離婚が認められてもやむを得ない事情を指すことになります。
 ご相談内容からすると、いわゆる性格の不一致を原因として離婚を求められているにすぎず、未だ離婚原因と呼べるだけの事情は存在しないと考えられます。そのため、相手方から離婚を求められたとしても離婚に応じる必要はないと言えます。ただし、相手方が子供を連れて家を出てしまい、別居期間が数年間に及ぶと離婚原因が認められる可能性がありますので注意が必要です。
当事務所は、福岡を本店とし、九州トップクラスの離婚取扱件数を誇る弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

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