【相談内容】30代、女性
夫と別居して離婚協議中ですが、5歳の子供がいますので夫と面会をさせていました。しかし、昨日の面会交流後に子供を迎えに行くと、夫から「子供が帰りたくない」と言っているので渡せないと言われ、子どもの引渡しを拒まれてしまいました。子供の引渡しをどのようにして求めていけばいいのでしょうか。
【弁護士の回答】
ご相談内容は、面会交流の約束を反故にして子供の引き渡しを拒まれたため、子どもの引渡しを求めたいとのことでした。このような場合は、任意の交渉で子供の引渡しを求めることも一つですが、交渉であると引渡しの時期が先延ばしにされてしまうリスクがあります。そのため、子どもの引渡しを求める場合は、できる限り早期に子供の引渡しを求める調停又は審判を申し立て、早期に裁判所の判断を求めることが最善であると言えます。また、ご相談内容は、子どもを監護していなかった親が面会交流の約束に反して子供を連れ去ったというものですので、裁判所の判断としましても速やかに監護していた方の親に引き渡すように決定を下す可能性が高いと言えます。
当事務所は、福岡を本店とし、九州トップクラスの離婚取扱件数を誇る弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。
◇子を連れ去られてしまい、子の引渡しを求めたいとのご相談
2018.08.27