【相談内容】40代、女性
夫が不貞行為をしていることが探偵の調査で発覚しましたので、相手方女性に対して慰謝料を請求したいと考えています。また、弁護士にその交渉と裁判を依頼したいと考えているのですが、弁護士費用についても相手方女性に負担してほしいと考えています。弁護士費用を相手方女性に請求することは可能なのでしょうか。
【弁護士の回答】
不貞行為に基づく慰謝料請求については、弁護士に委任することをやむを得ないものと考えられていますので、弁護士費用のうち一定額を相手方女性に請求することが可能だと考えられています。ここで、ご相談者様にかかった弁護士費用全額を請求できるというわけではなく、原則として慰謝料金額の10%程度を目安に請求できるというのが裁判所の考えです。したがいまして、例えば慰謝料として200万円を請求できる場合には、弁護士費用分として追加で20万円を請求できることになります。ただし、示談交渉や裁判上の和解で終結する場合には、弁護士費用分の請求については免除することが一般的です。
当事務所は、福岡を本店とし、九州トップクラスの離婚取扱件数を誇る弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。
◇不貞相手に対して慰謝料と弁護士費用を請求したいとのご相談
2018.10.11