弁護士コラム

◇相続人の範囲が不明であるとのご相談

2018.10.12

【相談内容】60代、男性
 先月、私の父が亡くなりましたが、遺産として自宅不動産や預貯金がありますので、相続の手続きを取りたいと考えています。しかし、父には、愛人の子供がいると聞いておりますが、会ったこともありませんし、どこに住んでいるのかもわかりません。これからどのように相続の手続きを進めていけばいいのでしょうか。
【弁護士の回答】
 民法上、子供は法定相続人と規定されていますので、遺産分割協議を行う場合は、父親の愛人の子供も含めて行わなければなりません。しかし、ご相談者様のように、父親の愛人の子供とは一度も会ったことがないということもあります。そのため、まずは相続人の所在調査をする必要がありますが、もっとも一般的な方法は戸籍の附票を取得することで、相続人の住民票上の住所を調査することになります。このような調査については、ご相談者様ご自身で行うことも可能ですが、相続人の調査と調査後の遺産分割協議を含めて弁護士に依頼される方が多くいらしゃいます。
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