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◇生命保険金が遺産に含まれるかとのご相談

2018.10.15

【相談内容】60代、女性
先月父親が亡くなり、私と姉の2人が相続人となりました。遺産としては、預貯金1000万円が残っておりますが、私だけ生命保険金の受取人として300万円を受け取っています。姉は生命保険金の受け取り分も遺産だと主張して遺産分割協議が平行線のままです。生命保険金の受け取り分も姉に渡さなければならないのでしょうか。
【弁護士の回答】
遺産とは、被相続人の死亡時点での財産を指します。そのため、生命保険金の受取分については、受取人の固有の財産として遺産に含まれないものと考えられています。したがいまして、ご相談者様が受け取った生命保険金については、ご相談者様の固有の財産となりますので、原則としてお姉様に渡す必要がないものとなります。ただし、生命保険金の受取金額が多大なものであり、相続人間の公平を害するものである場合には、例外的に生命保険金の受取金額を考慮に入れて遺産分割協議をすべきことになります。
熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

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