弁護士コラム

◇遺産としての不動産の評価額をどのように決定すべきかとのご相談

2018.10.15

【相談内容】40代、男性
昨年、父親が亡くなり、母親、私、妹の3人が相続人になりました。父親には実家の土地建物以外にみるべき資産はなく、母親が不動産を取得することにして、私と妹は母親から代償金の支払いを受けることになりました。しかし、不動産の評価額をどのように決めるべきか話がまとまらず、未だに遺産分割協議が未了の状態です。実家の不動産をどのように評価すべきなのでしょうか。
【弁護士の回答】
遺産分割協議にあたって、不動産の評価額が決まらないというケースが多々見受けられます。不動産の評価額については、主なところで固定資産評価額、路線価、公示価格の3種類が存在しますので、まずはいずれの価額が妥当なのか検討すべきです。一般論としましては、土地の固定資産評価額は時価額の0.7倍にしたものであり、建物の固定資産評価額は建物の時価額であるとされていることを参考にすべきです。相続人間で不動産の評価額が定められない場合には、鑑定人によって適正な評価額を決定してもらうことを検討することになります。
熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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