弁護士コラム

30 婚姻を継続しがたい重大な事由(総論)

2017.01.17

婚姻を継続しがたい重大な事由とは、裁判官から見て、これ以上婚姻関係を継続させることは意味がない程度に修復不可能な状態であることを指します。

そのため、これにあたるか否かについては、個別的な事情を総合的に考慮しなければなりませんが、認められるケースはかなり制限されているというのが実情です。なぜなら、婚姻関係というものは、原則として保護されるべきものですので、保護の必要性がないと判断される程度にまで重大な事情がないと離婚を認めるべきではないと考えられているからです。

以下では、個々の事由について、どのような場合に婚姻を継続しがたい重大な事由に該当するかについて、ご説明いたします。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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