弁護士コラム

63 面会交流の実情

2017.01.17

家庭裁判所での面会交流の実情については、月1回以上認めるというものが多く、宿泊付きでの面会交流を認めるものも相当数あります。

また、面会交流で多く問題になるのが、父母間での感情的な対立が激しく、子の受渡しがスムーズにいかないために、面会交流が実現できないケースがあります。この場合には、調停期間中であれば、弁護士を介して受渡しをするケースや、FPICなどの第三者機関を入れて受渡しをするケースも見受けられます。ただし、将来的には父母間で面会交流のやり取りをしていく必要がありますので、父母間で面会交流のやり取りができるように調整する必要があります。また、近親者などで面会交流について協力できる人がいる場合には、受渡しなどの際に、近親者の方に協力してもらうことによって面会交流が実現される場合もあります。

 

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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