弁護士コラム

66 財産分与(総論)

2017.01.17

財産分与とは、離婚した一方が他方に対して財産の分与を求める権利を指します。財産分与には、夫婦が婚姻中に協力して築き上げた財産を清算する清算的財産分与、離婚後の扶養としての扶養的財産分与、相手方に有責性がある場合に慰謝料としての慰謝料的財産分与の3つの要素があります。

ただし、財産分与の中心的要素は清算的財産分与ですので、以下では清算的財産分与を前提にお話しします。

なお、財産分与については、法律上、期間制限が設定されており、離婚時に財産分与について決めていない場合には、離婚後2年間が経過すると財産分与の調停を起こすことができなくなってしまいますので注意が必要です。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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