弁護士コラム

68 特有財産

2017.01.17

特有財産とは、名実ともに一方が所有する財産を指します。この特有財産は、夫婦が協力して築き上げたものではなく、婚姻に関係なく取得した財産になりますので、財産分与の対象にはならないと考えられています。

特有財産の具体例としては、親からの贈与や相続を受けた財産や婚姻前から所有していた財産などが挙げられます。

もっとも、夫婦は共通した生計のもと共同生活を営んでいるため、ある財産が共有財産であるのか特有財産であるのかが判明しない場合もあります。そこで、法律上、ある財産がどちらに属するか判明しない場合は、夫婦の共有に属するものと推定されることになります。

したがって、ある財産が特有財産であると主張する場合には、当該財産が共有財産ではなく特有財産であることを積極的に主張する必要があります。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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