年金分割

78 年金分割の手続

2017.01.18

離婚時の年金分割の手続は、合意が成立する場合は協議によってすることもできますが、合意が成立しない場合は調停または審判を申し立てることもできます。

年金分割については、通常、夫婦間の合意により分割割合を決定するものですが(これを「合意分割制度」といいます。)、平成20年5月1日以降に離婚をした場合、平成20年4月1日以降の部分については、当事者の合意を要することなく、当然に2分の1に分割されます(これを「3号分割制度」といいます。)。

ただし、年金分割の調停または審判は、離婚成立時から2年以内に申し立てる必要がありますので注意が必要です。

なお、年金分割の手続きは、婚姻期間中に厚生年金記録があることが必要であるため、相手方が国民年金の場合には年金分割は認められません。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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