弁護士コラム

79 慰謝料(総論)

2017.01.18

離婚に伴う慰謝料とは、一方配偶者の責任で離婚する場合に、他方配偶者が離婚することによって被る精神的苦痛を填補するための金銭的な償いのことを指します。慰謝料の相場は、事情によって様々ですが、一般的には100万円から300万円の範囲内であることが多く見受けられます。

もっとも、すべての離婚において慰謝料の請求ができるというわけではなく、単に性格の不一致が原因で離婚するような場合には、慰謝料の請求は認められません。

以下では、一般的に慰謝料が認められるケースと認められないケースについてご説明いたします。

なお、離婚の慰謝料の請求は、離婚成立時から3年間で時効によって消滅しますので、注意が必要です。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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