弁護士コラム

80 慰謝料が認められるケース

2017.01.18

慰謝料が認められる主なケースは、以下のようなものです。

①配偶者が不貞をした場合

不貞の回数や期間等によって慰謝料の金額が判断されることになります。

②配偶者から暴力を受けた場合

暴力の回数や頻度、暴力によりケガを負った場合、傷害の程度などによって慰謝料の金額が判断されます。

 

 

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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