慰謝料が認められる主なケースは、以下のようなものです。
①配偶者が不貞をした場合
不貞の回数や期間等によって慰謝料の金額が判断されることになります。
②配偶者から暴力を受けた場合
暴力の回数や頻度、暴力によりケガを負った場合、傷害の程度などによって慰謝料の金額が判断されます。
③配偶者から性交渉を拒絶された場合
いかなる場合にも慰謝料請求が認められるというものではなく、性交渉の拒否に正当な理由がある場合には、慰謝料の請求は認められません。
当事務所は、福岡を本店とし、九州トップクラスの離婚取扱件数を誇る弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。