弁護士コラム

81 慰謝料が認められないケース

2017.01.18

慰謝料が認められない主なケースは、以下のようなものです。

①不貞や暴力が証拠上認められない場合

不貞や暴力の事実があったとしても、相手方がその事実を否定した場合、通常、不貞や暴力の証拠が無い場合には裁判所としては、当該事実を認定することができないと判断し、慰謝料請求が認められないことになります。

②慰謝料を請求する側にも不貞や暴力などの有責性が認められる場合

もっとも、請求する側の有責性の程度が低い場合には、減額はされるものの、慰謝料請求自体は認められることもあります。

③不貞行為の以前に婚姻関係が破綻していた場合

この場合、不貞行為によって婚姻関係が破綻したという因果関係がないため、慰謝料請求は認められないことになります。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

自己紹介

「人間味にあふれていて、話しやすいですね」
嬉しいことに、ご相談者・ご依頼者様からそう言っていただくことがあります。
「弁護士に依頼するべき?」というところから気軽にご相談お待ちしております。
初回のご相談は1時間無料ですので安心してご連絡ください。

096-356-7000

お問い
合わせ