弁護士コラム

82 不貞の慰謝料請求(総論)

2017.01.18

離婚慰謝料の中でも、配偶者の不貞に基づく慰謝料請求に関する相談を一番多く受けます。

不貞とは、配偶者以外の異性との間で肉体関係を持つことを指します。したがって、配偶者以外の者とキスをしたり私的なメールをすることは不貞には当たりません。ただし、配偶者とキスをしたり私的なメールをすることであっても、これを原因として婚姻関係が破綻したと証拠上認められる場合は、当該行為を行った配偶者には、慰謝料の支払い義務が発生する可能性があります。もっとも、肉体関係にまで至っていない場合には、不貞行為の場合と比べて認められる慰謝料金額は低額になるのが通常です。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

自己紹介

「人間味にあふれていて、話しやすいですね」
嬉しいことに、ご相談者・ご依頼者様からそう言っていただくことがあります。
「弁護士に依頼するべき?」というところから気軽にご相談お待ちしております。
初回のご相談は1時間無料ですので安心してご連絡ください。

096-356-7000

お問い
合わせ