子の引渡し

102 強制執行

2017.01.18

子の引渡しの審判がなされたにもかかわらず、子を引き渡さない場合は、強制執行の申立を行い、子の引渡しを実現する必要があります。子の引渡しに関する強制執行の方法としては、執行官が相手方の自宅などに行き、直接子を取り戻す直接強制という方法と、相手方が子を引き渡さない場合に、相手方に「1日につき○円支払え」というような命令を出すことにより、子の引渡しの実現を図る間接強制という方法があります。

裁判所に対し、子の引渡しに関する強制執行を申し立てた場合に、上記の直接強制、間接強制のいずれかの執行方法になるかについては、裁判所の裁量により決められます。もっとも、直接強制をかけて子を直接取り戻す方法による場合は、子の発達段階に照らして低年齢であるときに限るとされています。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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