子の引渡し

101 保全処分

2017.01.18

これまでご説明したとおり、子を連れ去られた場合には、子の引渡しの審判などの手段により子を取り戻すことができます。

もっとも、上記審判では、家庭裁判所において判断がなされるまである程度の期間を要してしまいます。

その間に、連れ去った親による虐待や育児放棄のおそれがあるなど、子の引渡しが早急に認められないと子の心身に重大な悪影響が及ぶ場合があります。このような場合は、子の引渡しの保全処分を申し立てることで、速やかに裁判所の判断を仰ぐことができます。保全処分は引渡しの審判と同時に申し立てることができるため、早急に子の引渡しを希望する場合には、子の引渡しの審判だけでなく、保全処分も申し立てた方が良いと考えられます。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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